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借金問題

過払金請求債務整理自己破産個人再生

過払金請求

払い過ぎた利息、いわゆる「過払金」は取り戻すことができます。

過払金が発生する仕組み

過払金が生じるのは、貸金業者が利息制限法の上限金利(20%~15%)を守らず、それをはるかに超える出資法の上限金利で貸付を行ってきたからです。
出資法の上限利率は段階的に下げられてきましたが、昭和のころは50%以上、平成になってからも40%以上、現在でも29.2%となっています。
貸金業者は、出資法による利率を設定し、違法に金利を取っていました。「過払金」とは、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。

過払金が発生する場合
  1. 借金を完済している場合、通常、過払いになります。
  2. 長期間返済している場合、過払い状態になっており、返還請求できる可能性が高いです。
  3. ①②以外でも、借金を減らすことができる場合があります。
手続の進め方
  1. まず貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
  2. 取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて払い過ぎていた利息の分を計算し直し、過払金額を算定します。
  3. 過払金が発生していれば、貸金業者に対して返還請求を行います。しかし、過払金の5割程度しか返還しないなどと値切ってくる場合がほとんどです。そこで、多少時間がかかってもよいという方については、裁判を起こして請求します。
お取り扱い事例

アイフル、アエル、アコム、オリコ、CFJ、SMBCプロミス、セディナ、ニッセンGEクレジット、日本海信販、三菱UFJニコス、ライフカード、レイク(新生フィナンシャル)その他多数の貸金業者から過払金を回収した事例があります。

債務整理(任意整理)

払い過ぎてきた利息の分を計算し直しても借金が残った場合は、借金を整理する方法を検討します。収入の範囲内で返済できそうな場合には、「債務整理(任意整理)」をすることが考えられます。

どんな手続?

裁判所を通さずに、貸金業者と交渉して借金の支払方法を決める手続です。

債務整理を検討する場合
  1. 一括返済する資金がある方。
  2. 収入があり、毎月の収入から生活費を引いても、借金返済に充てることができる方。分割弁済が認められるのは、3年(36回払い)程度が基準です。
手続の進め方
  1. 弁護士が代理人となる場合は、まず弁護士から貸金業者に「受任通知」を送ります。この時点で、貸金業者への返済はストップしてください(新たな借入れも当然ダメです)。返済が止まっても、貸金業者は、直接の取立てができません。
  2. 貸金業者から取引履歴を取り寄せ、取引履歴をもとに払い過ぎていた利息の分を計算し直し、残りの借金の額を算定します。
  3. 過払金が出ない場合や、過払金を差し引いても借金が残る場合は、貸金業者と交渉して残りの借金の返済方法を決めます。
    ・一括返済をするときには減額交渉ができることもあります。
    ・分割返済は3年程度です。支払期間中は利息が付かない(元本だけを分割返済する)合意を目指します。
  4. 貸金業者と合意ができれば、合意に基づいて返済をしていきます。
お取り扱い事例

アイフル、アコム、オリコ、SMBCプロミス、セディナ、ニッテレ債権回収、三井住友カード、三菱UFJニコス、ライフカード、レイク(新生フィナンシャル)その他多数の貸金業者との間で分割弁済の合意が成立した事例があります。

※追記 現在、当事務所では任意整理の取扱いを停止しています。近時の取引においては過払金が発生しないため債務の減額が見込めないこと、また将来利息カットに応じない業者が増加していることが理由です。このため特段の事情がない限りは、破産、または、個人再生をおすすめしています。

自己破産

借金の額が多くて返済の目処が立たない場合は、「自己破産」をすることが考えられます。

どんな手続?

借金と財産を裁判所の管理のもとに清算する手続です。裁判所の管理のもとに債務者の財産を処分し、これを各債権者に平等に配当して公平な清算を図ります。

自己破産を検討する場合
  1. 過去7年以内に破産や個人再生をしていない方
  2. マイホームを手放してもよい方
  3. 保険の外交員や警備員のお仕事に就いていない方、就く予定のない方
  4. その他、破産ができない事情がない方
手続の進め方
  1. 弁護士が代理人として就いたことを各債権者に通知します。この時点で、債権者への支払いは全て止めることになります(新たな借入れも当然ダメです)。支払いが止まっても、債権者は直接の取立てができません。
  2. 必要な書類を用意して、裁判所に破産を申し立てます。
  3. ・債権者に配当する財産がない場合は、破産手続が開始すると同時に破産手続は終了します。これを「同時廃止」といいます。
    ・財産がある場合等は、裁判所が選任する破産管財人が、財産の管理や処分を進めます。
  4. 最終的に裁判所から「免責」を得ることができれば、全ての借金の支払い義務を免れることになります。ただし、滞納している税金などは免責されません。
お取り扱い事例
多重債務や保証債務がある個人の方の破産申立を多数取り扱っております。借金の原因が浪費やギャンブルの方でも、自己破産の申立てを行い、免責許可を受けることができた事例もあります。
また、建設業者、工事業者、飲食業者その他事業者・法人の破産申立も数多く取り扱っております。

個人再生

破産ができない事情がある場合は、「個人再生」をすることが考えられます。(以下は住宅ローン特則を使う場合を想定しています)

どんな手続?

借金を一定の基準で減額して、その分を返済することで残りの借金の支払いの免除を受ける手続です。

減額の基準例
負債額 100万円未満 減額なし
  100~500万円 100万円
  501~1500万円 負債額の1/5
  1501~3000万円 300万円
  3001~5000万円 負債額の1/10

ただし、減額された金額を超える財産のある方については、財産総額が返済額になります(清算価値保障原則といいます)。

個人再生を検討する場合
  1. 住宅ローンを除いた負債総額が5000万円以下であることが条件です。
  2. 将来にわたり継続的に収入を得て、生活費を引いても、返済に充てることができる方。
手続の進め方
  1. 弁護士が代理人として就いたことを各債権者に通知します。この時点で、債権者への支払いは全て止めることになりますが、住宅ローンについては継続して返済します。
  2. 債権者から取り寄せた資料を整理して、債権者数や負債額から、返済期間(3年程度)と返済額の目処をたてます。
  3. 必要な書類をそろえて、裁判所に個人再生を申し立てます。
  4. 返済予定期間と返済予定額を示した「再生計画案」を裁判所に提出します。
  5. 裁判所から「再生計画案」を認可してもらうと、「再生計画案」にしたがって返済をしていきます。
  6. 計画通りの返済を完了すると、残った負債の支払が免除されます。
お取り扱い事例
個人の方の再生申立を多数取り扱っております。
住宅ローン特則を利用して自宅を維持しながら債務の分割弁済を行う事例が大半ですが、自宅が賃貸の方でも個人再生の手続により債務を減額した事例もあります。

(当事務所では法人の民事再生案件は取り扱いません。)

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