相続とは、亡くなった人の遺産を受け継ぐことです。死亡して遺産を残す人を「被相続人」、その遺産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
被相続人が遺言書を残して亡くなった場合、遺言書に書かれた内容に従って相続が行われます。
遺言を残さずに亡くなられた場合は、相続人全員で話し合って遺産を分けることになります。これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停などの手続に進みます。その場合、「法定相続割合」に応じて遺産を分けることになります。
法定相続人 | 相続割合 | |
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①子がいる場合 | 配偶者 | 1/2 |
子 | 1/2(全員で等分) | |
②子がいない場合 | 配偶者 | 2/3 |
父母 | 1/3(全員で等分) | |
③子・父母共にいない場合 | 配偶者 | 3/4 |
兄弟姉妹 | 1/4(全員で等分) |
遺言では、残された人のために遺産の配分を決めておくことができます。
特に、①遺産(土地や家業など)を相続人の1人に継がせたい場合、②息子の妻に遺産を渡したい場合、③内縁の妻に遺産を渡したい場合、などは遺言が必要になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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概 要 |
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メリット |
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デメリット |
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現在は数多くの遺言書サンプルが市販されていますので、遺言書をご自身で作成される方も多いと思われます。しかし、その内容によってはかえって死後の紛争に発展することもあります。
弁護士は数多くの相続紛争を取り扱っていますので、その経験に照らして適切な遺言書を作成したり、事前にその内容をチェックすることで紛争を未然に防ぎます。
遺言を残さずに亡くなられた場合は、相続人全員で話し合って遺産を分けることになります。その場合、法定相続分に従う必要はありません。全員が合意さえすれば、誰か一人が全部を相続するということでも有効です。話し合いで最も適切な分け方を決めるのが望ましいでしょう。
全員が合意したら、「遺産分割協議書」という書類を作成します。遺産の内容と分け方を具体的に明記し、全員で署名の上押印します。印鑑は実印です。
遺産分割協議は全員が合意しないと成立しません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。調停委員が間に入った裁判所での調停で話がまとまれば、遺産分割が成立します。
しかし、この調停でもまとまらない場合は、自動的に「遺産分割審判」の手続きに移行して、裁判所が強制的に分割方法を決定します。
遺産には、プラスの財産もあればマイナスの負債もあります。代表的な負債が借金です。亡くなった方に借金があった場合、相続人はその借金も相続することになってしまいます。
そこで、相続人は、残された財産より負債の方が多い場合は、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することによって行います。その期間は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内とされています。これを「熟慮期間」といいます。
もっとも、3ヶ月を過ぎてから亡くなった方に借金があったことを知った場合などは、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。例外的に熟慮期間のスタート時点を繰り下げた最高裁判所の判例もあり、ケースバイケースの判断になりますので、弁護士にご相談ください。
遺言による財産の処分には一定の制限があります。被相続人の兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分が保障されています。これを「遺留分」といいます。
配偶者・子の場合は、法定相続分の半分が遺留分となります。
遺留分の権利行使は、相続の開始および遺留分の侵害された遺言または贈与がなされたことを知ったときから1年以内に行います。
内容証明郵便での遺留分請求からその後の交渉、交渉がまとまらなかった場合の調停、訴訟手続を弁護士がしっかりサポートいたします。