舞鶴の弁護士、法律相談ならまいづる法律事務所。京都北部を中心にサポートします。

  • HOME
  • お知らせ
電話でのお問い合せ 0773-78-1123
メールでのお問い合わせ

お取扱分野

刑事事件・少年事件

刑事事件少年事件

刑事事件

警察により逮捕されると警察官により取調べがあり、48時間以内に検察庁に事件が送られます。検察官は、それから簡単な取調べをしたうえで、勾留の必要がある場合は、裁判所に「勾留請求」をします。

勾留の請求がされると、裁判官が「勾留質問」をし、勾留するかどうかを決めます。勾留が認められると、原則として10日間以内拘置所または警察署の留置施設で身柄を拘束されることになります。その間に捜査が終わらない場合は、さらに10日間以内延長されることがあります。

弁護人の活動

ご依頼いただいた場合は弁護人として、釈放に向けた活動(勾留等に対する準抗告、勾留取消請求)、被害者との示談交渉などを行います。

10日間ないし20日間の勾留の後に検察官による起訴がされた場合は、刑事裁判での弁護活動を行います。身柄拘束が続いている場合は、保釈請求を行います。

いずれもご本人・ご家族との十分な打ち合わせの上で進めます。

ご本人が身柄を勾留されている場合は、弁護士が勾留場所に接見に伺い、取調べに対する対応などをアドバイスします。

お取り扱い事例
窃盗事件、詐欺事件、傷害事件、わいせつ事件、薬物事件、自動車事故事件など多数の刑事事件を取り扱っております。

少年事件

少年事件とは、「非行」があるとされる少年の事件です。

成人の刑事事件では、検察官が不起訴または起訴猶予の裁定をすることもありますので、全ての事件が裁判所に起訴されるわけではありません。これに対し、少年事件では、少年の非行性を早期に取り除くという観点から、全ての事件が家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所は、非行があるとされる少年について非行事実の有無を確認するだけでなく、少年の性格、行動傾向、交友関係、家庭環境、学校・職業関係など多岐にわたる調査を行った上で、「少年審判」を開き、「保護観察」や「少年院送致」などの処分を決定します。

付添人の活動

少年審判に先立って観護措置がなされることがあります。これは一般に身柄が「少年鑑別所」へ送致されることを意味しますが、京都の鑑別所は京都市内にしかありません。

少年事件で弁護士は「付添人」になることができます。当事務所では、京都市内の弁護士とも協力しながら、鑑別所に送致されているお子さんをしっかりサポートします。

お取り扱い事例
窃盗事件、住居侵入事件、薬物事件、業務妨害事件など多数の少年事件を取り扱っております。
お問い合わせ